東京高等裁判所 昭和31年(ネ)1442号 判決 1956年11月27日
三条市大字三竹一五番地
控訴人
小浦方寅一
三条市
被控訴人
三条税務署長
山本明治
右指定代理人検事
滝田薫
同
法務事務官 堺沢良
同
大蔵事務官 宮川俊
同
松下高吉
同
田近芳雄
同
佐藤俊夫
右当事者間の昭和三一年(ネ)第一四四二号贈与税賦課処分変更請求控訴事件につき、当裁判所は、昭和三一年一一月一〇日終結した口頭弁論に基き、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和二九年九月三〇日附でなした(一)昭和二九年度分贈与税の税額を金六万三七二〇円と決定した処分のうち金三六九七円をこえる部分、及び(二)同年度分贈与税無申告加算税額金一万五七五〇円の賦課処分のうち金九二四円をこえる部分はいずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠の提出、援用、認否は、すべて原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用すべく、また当裁判所も原判決の理由の説示と同様の判断によつて控訴人の本訴は不適法として却下せらるべきものと判定したので、右理由の記載をも引用する。
然らば原判決は相当であつて本件控訴は理由がないからこれを棄却すべく、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文の如く判決する。
(裁判長判事 大江保直 判事 古原勇雄 判事猪俣幸一は不在のため署名押印することができない。裁判長判事 大江保直)